長野県総合教育センターNagano Prefectural Comprehensive Education Center

  • 〒399-0711 長野県塩尻市大字片丘字南唐沢 6342-4
  • 0263-53-8800(代表)

研修の「猶予」と「休止・再開」について

研修の「猶予」と「休止・再開」について

研修の「猶予」と「休止・再開」について

事例別の対応について

事例 対応
A 当該研修のすべてを受講することができない。 指定研修猶予願
※2.「猶予」の備考参照
B 年度途中から残りの講座すべてを受講することができなくなった。 指定研修休止願・指定研修報告書(休止者用)
C 休止していた研修を再開する。 指定研修再開願
(注)初任研1年次は、原則、研修の「猶予」「休止」はできません。

「猶予」と「休止・再開」の手続きについて

手続き 備考
猶予 学校長は、教職教育部長(0263-53-8804)に電話連絡をした上で、
指定研修の猶予に係る電子申請または2年次研修の猶予に係る電子申請
行ってください。
また、電子申請直後の画面から出力可能なPDFファイル
(様式第40号または様式28を出力し、所属校で保管してください。
・対象予定者調査票に「猶予予定」と回答した
 場合は、申請の必要はありません。
・猶予願が受理された対象者は、その年度の指定
 研修のすべてが猶予され、次年度に改めて研修
 対象者として指定されます。
休止 学校長は、教職教育部長に電話連絡をした上で、
「指定研修休止願(様式44)」を作成し、提出してください。

<提出先>
      小・中学校 ➡ 所管教育委員会
 県立中学校・高等学校 ➡ 学びの改革支援課
     特別支援学校 ➡ 特別支援教育課

※キャリアアップ研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについては、
それぞれの「指定研修報告書(休止者用)(様式11)」
併せて提出してください。
・指定研修休止願が受理された対象者は、
 再開するまで研修が休止となります。
休止の
再開
学校長は、教職教育部長に電話連絡をした上で、
「指定研修再開願(様式45)」を作成し、提出してください。

<提出先>
      小・中学校 ➡ 所管教育委員会
 県立中学校・高等学校 ➡ 学びの改革支援課
     特別支援学校 ➡ 特別支援教育課
・研修再開後は、未受講の講座を
 受講します。

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