研修の「猶予」と「休止・再開」について
- ◎初任者研修(義務2年次・高校2年次)、キャリアアップ研修Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの「猶予」、「休止」「再開」の手続きは以下のとおりです。
- ◎詳細は、各指定研修の「手引」で御確認ください。
事例別の対応について
事例 | ➡ | 対応 |
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A 当該研修のすべてを受講することができない。 | ➡ | 指定研修猶予願 ※2.「猶予」の備考参照 |
B 年度途中から残りの講座すべてを受講することができなくなった。 | ➡ | 指定研修休止願・指定研修報告書(休止者用) |
C 休止していた研修を再開する。 | ➡ | 指定研修再開願 |
(注)初任研1年次は、原則、研修の「猶予」「休止」はできません。 |
「猶予」と「休止・再開」の手続きについて
手続き | 備考 | |
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猶予 | 学校長は、教職教育部長(0263-53-8804)に電話連絡をした上で、 指定研修の猶予に係る電子申請または2年次研修の猶予に係る電子申請を 行ってください。 また、電子申請直後の画面から出力可能なPDFファイル (様式第40号または様式28を出力し、所属校で保管してください。 |
・対象予定者調査票に「猶予予定」と回答した 場合は、申請の必要はありません。 ・猶予願が受理された対象者は、その年度の指定 研修のすべてが猶予され、次年度に改めて研修 対象者として指定されます。 |
休止 | 学校長は、教職教育部長に電話連絡をした上で、 「指定研修休止願(様式44)」を作成し、提出してください。 <提出先> 小・中学校 ➡ 所管教育委員会 県立中学校・高等学校 ➡ 学びの改革支援課 特別支援学校 ➡ 特別支援教育課 ※キャリアアップ研修Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについては、 それぞれの「指定研修報告書(休止者用)(様式11)」も 併せて提出してください。 |
・指定研修休止願が受理された対象者は、 再開するまで研修が休止となります。 |
休止の 再開 |
学校長は、教職教育部長に電話連絡をした上で、 「指定研修再開願(様式45)」を作成し、提出してください。 <提出先> 小・中学校 ➡ 所管教育委員会 県立中学校・高等学校 ➡ 学びの改革支援課 特別支援学校 ➡ 特別支援教育課 |
・研修再開後は、未受講の講座を 受講します。 |
お問い合わせ
- ◎問い合わせは、総合教育センター教職教育部(TEL 0263-53-8804 直通)までお願いします。